こんばんは、神原鍼灸院の神原です。
本日1月27日は『国旗制定記念日』です。
1870年、太政官布告第57号の「商船規則」で、国旗のデザインや規格が定められました。
それまでは、船によってまちまちのデザインの旗を使っていたのです。
また、当時の規格は縦横の比率が7:10で、日の丸が旗の中心からずれた位置だったそう。
現在の縦横の比率が2:3、日の丸が旗の中心の位置となったのは1999年8月13日なのだとか。
国旗のデザインにも様々な歴史があり面白いですね。
それでは、本題に入ります。
本日は【腰痛によって車いすをご利用の方にも訪問治療を】についてお話をします。
訪問治療は完全に寝たきりの方が利用するものだと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
車いすはご自身での移動ができるため、訪問治療の利用に該当しないと思われるのです。
しかし、腰痛などを原因として車いす生活を送られている方も、訪問治療はご利用いただけます!
訪問治療は、例えば一人では通院が困難な方のご利用も非常におすすめです。
車いすでご自宅から病院までの通院はとても大変ですし、介助が必須なケースも多いです。
ご自身で無理をして通院をすることがあれば、腰痛が悪化する原因になりかねません。
歩行困難の原因が腰痛の場合は、ちょっとした刺激や負担が悪化に繋がるリスクもあるのです。
通院をすることで症状が悪化してしまえば本末転倒です……。
ご自身の判断で無理はせず、積極的に訪問治療をご利用いただければと思います!
訪問治療はご自宅に伺うため通院は不要なので、無理なく症状の改善を目指せます。
リラックスをした状態で施術を受けていただければ嬉しいです(^^)
また、医師の同意書(診断書)があれば健康保険のご利用がいただけますので、費用面も安心です。
訪問治療の利用に該当しないと思いお身体の不調を見過ごしていらっしゃる方は、ぜひ一度ご検討ください!
まずはお気軽に、お電話やお問い合わせからご相談をくださいね♪
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